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お知らせ

オリエンテーションにて世界観光倫理憲章(GCET)の説明を行いました

令和4年4月4日(月)に実施されたオリエンテーションにて、世界観光倫理憲章(GCET)の説明を行いました。
出席できなかった学生のために、以下に説明内容を示します。

みなさんこんにちは。
身玉山 宗三郎 といいます。本学で法律などを教えています。
あらためまして、ご入学おめでとうございます。

本日は世界観光倫理憲章(GCET)の説明ということで5分ほどお時間をいただきます。

お疲れだと思いますからリラックスして聞いてください。

それでは配布されたこの資料を見てください。
表面にハートのデザインと Global Code of Ethics for Tourism と書いてあって、裏面に10条の本文が書いてあるものです。
本文は読みにくいと思います。右下のQRコードで見やすいものにアクセスしてください。

では、世界観光倫理憲章って一体何かといいますと、観光が世界の環境・文化遺産・社会に与える潜在的な悪影響を最小限にしながら、観光産業の発展を最大限に引き出すことを目的として国連世界観光機構総会で採択された規範です。
世界観光倫理憲章は、全10条で構成されており、観光分野における人間(特に子供)の搾取の撲滅、自然環境の保護、観光客に対る誠実な情報提供、労働者の基本的権利の保障、文化遺産の価値向上への貢献、受入国や地域社会に有益な活動の実践など責任ある持続可能な観光を実現するために、各国政府、観光業界、地域社会、旅行者や大学などの観光産業の発展に携わる関係者が自発的に取り組む事項が定められています。

観光分野で人身売買、特に子供の人身売買が行われないようにするとか、観光客が自然環境を破壊したり、そこらじゅうにごみをほうったりすることを予防するとか、逆に観光客が騙される場合、旅先に行ってみたら広告の話と違ったとか、そういうことを防いだりと、観光分野におけるルールが定められています。

そこで、なぜ大阪観光大学が世界観光倫理憲章を推進して、オリエンテーションでみなさんが説明を聞かされているかというと、理由はこの第10条に書いてあります。
第10条を見ますと、世界観光倫理憲章の諸原則の実施ということで、各国政府等のみならず、実施能力を伴う非政府機関も諸原則が実施されるように協調すべきとなっています。
大阪観光大学は世界観光倫理憲章の中身に賛同してますし、大阪観光大学は実施能力を伴う非政府機関ですので、世界観光倫理憲章を推進して、皆さんにも説明をしているわけです。

さて、皆さんは、本日よりも前に、世界観光倫理憲章を知っていましたか。
ですよね。それで大丈夫です。
それでは、SDGsは知ってますか。
SDGsの方は最近普及してきてますから、かなりの人が知っているようですね。
SDGsにおいても持続可能な観光ということは読み込めますし、観光は裾野が広いので、17のゴール全てに関係するといわれています。

そういう意味で世界観光倫理憲章は、SDGsが観光分野で具体的に現れたものということができるかと思います。
大阪観光大学もこれまでに関西SDGsプラットフォーム大学分科会などに参加して、特に持続可能な観光という点に関して活動をしてきました。
本学の教育においても履修のてびきのディプロマ・ポリシーに、持続可能な観光、責任のある観光についての能力を養成するということが記載されています。

具体的な授業においては、観光学入門とか観光学概論などで世界観光倫理憲章が扱われる場合がありますので、よく学修してください。
またスタジオにおける研究テーマとして世界観光倫理憲章をあつかってもよいと思います。
世界観光倫理憲章は英語版や日本語版、中国語版がありますが、たとえばベトナム語版が公式にはないようです。
ですので、10人くらいあつまって、10条を分担してベトナム語版を作ることは、スタジオでの研究・作品の一つとすることができるかもしれませんので参考にしてください。

世界観光倫理憲章(GCET)の説明は以上です。
ありがとうございました。